日本文化チャンネル桜二千人委員会 会則

第1条 (名称)
本会は、日本文化チャンネル桜二千人委員会と称する。

第2条 (連絡先)
本会は、事務所を東京都渋谷区渋谷1-1-16若草ビル 株式会社日本文化チャンネル桜に置く。

第3条 (目的)
本会は、自由且つ独立不羈の草莽メディア「日本文化チャンネル桜」の継続のために広告主として支援すると共に、先祖から受け継いだ誇りある文化と伝統を礎とした日本の国柄を、更に美しく豊かなものに育み、次代を生きる我々の子孫に伝承することに努める。

第4条 (委員)
本会の委員は、本会の目的に賛同する日本国籍を有する二千人委員会就任者をもって組織する。

第5条 (活動)
本会は、前条の目的を達成させるため次の活動を行う。
1.広告主として、自由且つ独立不羈の草莽メディア「日本文化チャンネル桜」を支援する。
2.二千人委員会就任者の拡大に努める。
3.「友の会」会員、桜サポーター(「友の会」準会員)等の支援者の拡大に努める。
4.各地域の実情に沿って支部設立・運営を展開し、講演会の主催等、委員相互の情報交換を図り、理解と認識を高める。
5.前条の活動を達成するために、「友の会」会員、桜サポーター(「友の会」準会員)等の支援者と連携して活動を行う。

第6条 (委員会費)
本会の委員就任の会費は、次の通りとする。
1.委員会費は、1口毎月1万円とする。ただし、複数の入会を妨げないものとする。
2.契約単位は、1年とする。(自動更新の要否については、更新前に事務局より確認の上、自動更新とする)

第7条 (特典)
委員に就任した者は、次の特典を受けることができる。
1.キャスターのサイン色紙一枚の受領。
2.「チャンネル桜 友の会」初回特典および「桜通信」(年二回不定期発行) の受領。

第8条 (役員)
本会の役員は次の通りとする。
会長1名、副会長若干名、事務局長1名、顧問若干名

第9条 (役員の選出)
役員は、総会において選出する。

第10条 (支部活動)
本会の委員は、本会役員の承諾の下で、各地域の実情に沿って支部を設立することができる。
支部の活動内容は、本会則第5条に準ずる。

第11条 (禁止事項)
本会の委員は、以下に掲げる事項をしてはならない。
1.第三者へ委員の権利を譲渡する行為
2.本会を利用した営業活動や営利を目的とした行為(但し、本会の許可を得た場合を除く)    
3.本会の活動を妨げる行為
4.本会の信用を毀損する行為
5.その他、本会が委員として不適切であると判断する行為

第12条 (退会)
(退会)
委員は、何時でも、任意に退会することができる。退会する場合、既に納入された会費等の拠出金の払い戻しは行わないものとする。

第13条 (除名)
委員が次の各号の一に該当した場合、本会は除名することができる。この場合、既に納入された会費等の拠出金の払い戻しは行わないものとする。
1.本会の目的または活動を著しく毀損する行為を行った場合
2.入会申込書に、虚偽の事項を記載したことが判明した場合 
3.正当な理由なく会費の納入を怠った場合
4.本会則に違反した場合
5.その他、本会が委員として不適切であると判断した場合

第14条 (免責事項)
本会は、委員が被ったいかなる損害に対しても賠償責任を負わないものとする。

第15条 (会則以外の事項)
本会則に定めなき事項が生じた場合は、役員が本会の目的の趣旨に従い、協議の上解決に当たる。

第16条 (会則の改正)
本会則は、総会の承認を経て改正することができる。

第17条 (会則の発効)
本会則は、平成21年1月1日より発効する。